検査は各機械ごとに定められた検査事項について実施し、結果を記録することになっています
検査の結果は、所定の特定自主検査記録表に規定の事項を記録して3年間保存しなくてはなりません
法令で定められた資格を有する検査者、または登録検査事業者によって特定自主検査をすることになっています(弊社は登録検査事業所)
検査が済んだ機械には見やすい箇所に標章を貼付しなければなりません
のHPで大変詳しく案内しています
特定自主検査について


特定自主検査とは車両系建設機械等の 年次検査の事です
検査が必要な機械は?
フォークリフトなどの車両系荷役運搬機械、ブルドーザー、パワーショベルなどの建設機械、高所作業車などです
どんな検査をするの?
検査の記録は?
検査する人は?
機械の検査が済んだら?